【11/24】テクモからの訴状を元にウエストサイドが再度反論!!
テクモから訴えられていたウエストサイド社は、裁判所からの訴状を受け、再度主張を行った。詳細は下記の通り。

■ウエストサイド社プレスリリースより

テクモ株式会社が当社に対し訴えを提起した件につき、平成13年(2001年)11月19日、裁判所から訴状が送達されました。

訴状に記載されている内容は、テクモが公式 Webサイトにおいて発表しているものとは異なっておりますので、誤解を招かないためにも、この点につき若干のコメントをさせていただきたく存じます。


訴状に記載されているテクモ側の主張の骨子は、

1.テクモは、「デッド オア アライブ 2」(以下、「DOA2」という。)の著作権者である。

2.DOA2 中の「かすみ」は初期段階では 2種類のコスチュームを選択できる設定になっており、ゲームをクリアするごとに使用できるコスチュームが増えていき、最終的には 6種類のコスチュームが使用可能となる。

3.ウエストサイドの作成したプログラムを実行し、メモリーカード上のデータを書き換えると、元来「かすみ」のコスチュームとして使用することが予定されていない裸体画像(この画像自体は元来はゲーム開始のオープニング・ムービー中に現れるもので、一定の動作しかせず、プレイヤーがこれを操作することはできない仕様になっている)をコスチュームとして選択され、「かすみ」がゲーム上で裸体で動作するようになる。

4.したがって、かかる改変行為は DOA2 中の「かすみ」の画像の改変行為であり(裸体画像ならびにコスチュームの改変である。)、その翻案権(著作権法 27条)もしくは同一性保持権侵害(著作権法 20条)を侵害するか、少なくとも侵害を惹起するものである。

というものです。


そこには、テクモが公式 Webサイトにおいて発表した、

●テクモの「デッド オア アライブ 2」の創作意図とゲーム性を歪める俗悪きわまりない内容。

●ソフトウェアのパッケージにテクモの「デッド オア アライブ 2」のタイトル名を無断で冒用している。

云々の記述はありません。


この訴状に関しては、

●同一性保持権侵害の主張をするためには、テクモが改変元の著作物の「著作者」であることを主張しなければならないのに、その主張をあえて行わないのはなぜか?

●ユーザーが私的使用目的で翻案を行うことは著作権法 47条が準用する 30条 1項により許されているのに、なぜ当社の行為が翻案権侵害にあたると考えるのか?

などの基本的な問題があります。そのため、テクモ側の今後の主張次第では、私的改変の是非について裁判所の判断を受けられない可能性もあります。


また、パラメータを編集してフラグを立ち上げただけで、戦闘モードのコスチュームとして利用できるような形で裸体画像データを収録している以上、この画像データがオープニング・ムービー中で使用されるためだけに制作されたというのもにわかには信じがたい話です。


この訴訟はまだ始まったばかりですが、ユーザーの皆様及び報道機関各位におかれましては、今後ともご支援のほどをよろしくお願いいたします。

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